資料

ワンダーフォーゲル部OB・OG会則

令和 01 年 12 月 14 日改定版

東京都市大学ワンダーフォーゲル部OB・OG会則

第一章 総則
第1条 本会は、「東京都市大学ワンダーフォーゲル部OB・OG会」と称し、その本部は会長宅とする。
第2条 本会の目的を以下とする。
・会員相互の親睦をはかる
・現役の活動を支援する
・じんじろげ小屋の維持管理を支援する。

第二章 会員及び組織
第3条 本会の会員は、東京都市大学及び武蔵工業大学ワンダーフォーゲル部を卒部したもの及び、こ
れに準ずるもので構成する。
第4条 本会会員は、総会決定事項、会長の執行並びに役員会の決定事項に対し遵守するとともに、会
員相互の連絡の交流に努めることを要す。
第5条 本会は、会の運営にあたり総会、役員会をおく。
第6条 会員は、所定の会費を納めるものとする。

第三章 役員及び監査役
第7条 本会には下記の役員及び監査役をおく。
 顧問 1名
 会長 1名
 副会長 2 名
 会計 1名
 総務 若干名
 監査役 2名
第 8 条 役員及び監査役は総会において選出され、その任期は3年とする。
但し、再任を妨げない。
第 9 条 役員に欠員が出た場合は、補欠の役員を選任するものとする。
但し、役員会で事務に支障なしと認めた時はこの限りではない。
補欠役員の任期は、前任者の残任期間とする。

第四章 総会
第 10 条 総会は本会における最高決議機関であり、3年に1度の定期総会その他役員会がこれを必要
と認めた時、及び在籍会員の5分の1以上の要求があれば臨時総会として開かれる。会長が
これを召集する。
第 11 条 総会は役員及び監査役の選出、会務、会計の承認、役員会の提案事項の決定その他をおこな
う。
第 12 条 総会は出席者をもって成立し、その決議は出席者の過半数を必要とする。但し、会則を変更
する時は出席者の3分の2以上の賛成を必要とする。顧問、会長、役員会
第 13 条 顧問は東京都市大学ワンダーフォーゲル部顧問がこれに当たり、本会運営の相談にあたる。
第 14 条 会長は本会を代表し、本会の会務を総轄し本会会務の執行にあたり責任を負う。
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会長にやむをえない事情があるときは、副会長がその任務を代行する。
第 15 条 役員会は本会会員を代表する代行決議機関であり、その決議は総会に次ぐ効力を有すると共
に本会会務を会長の名をもって執行運営にあたる。
役員会は役員の2分の1以上の出席で成立し、その決議は過半数を必要とする。
役員会は会長が召集し年1回以上必要に応じ開催する。
第 16 条 役員会は総会の決議事項を執行する事を要す。
但し、総会決定事項に反しない限度で自由なる裁量をもって運営にあたる事ができる。
第 17 条 役員会はその任務遂行にあたり、必要に応じて委員を任命し、これらにあたらせることがで
きる。
第 18 条 会員は役員会に出席し意見を述べることができる。
第 19 条 役員会は現役より重要な提案を受け取った場合、ただちに検討しその旨を全会員に報告しな
ければならない。

第五章 会計
第 20 条 本会の会計は会員より納付される会費及び寄付金によりまかなわれる。
その管理、使用は役員会がおこなう。
第 21 条 年会費は総会で決定し、会員はこれを納入する事を要す。
第 22 条 会計年度は毎年4月1日から翌年の3月31日とする。
第 23 条 会計報告は年1回行い、監査役が会計監査を行い、役員会の承認を得なければならない。

第六章 連絡員
第 24 条 卒業年度ごとに1名、連絡員をおく。
(1)連絡員に指名されたものは、本会からの依頼事項等を会員に通知及び周知する。
(2)必要に応じて、会員からの意見聴取を行う。

第七章 じんじろげ小屋
第 25 条 じんじろげ小屋はOB・OG会・現役の親睦及びワンダーフォーゲル部活動の場とする。
(1)じんじろげ小屋は本会及び現役共同で維持管理をおこなう。
(2)本会はじんじろげ小屋の維持管理に必要な費用を支援する。
(3)細則は「山小屋規則」に定める。

第九章 褒賞
第 26 条 役員会の決議で、本会の運営に多大なる貢献をした者を褒賞することができる。
褒賞は、会長が行う。

付則
創立年月日 昭和 32 年 5 月 20 日
本会則は昭和 56 年 4 月 1 日より実施する。
本会則は平成 28 年 10 月 15 日に改定する。
本会則は令和 01 年 12 月 14 日改定